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【iPhone 修理 金沢市】携帯電話の使い方について

投稿日:2018年1月23日 更新日:

あいプロ金沢店は石川県の中で最安値での修理を保証しております!どこよりも安く、どこよりも早く修理させて頂ます!もしもほかの店舗のほうが安い場合には更にお安くさせて頂きます!iPhoneならあいプロ金沢店にお任せください!画面割れ修理やバッテリー交換などなどiPhoneに関することであれば、なんでも対応させて頂きます!

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あいプロ金沢店

石川県金沢市西泉4丁目11
MAGAドン・キホーテ ラパーク金沢店 1階 マクドナルド前

☎076-287-6099

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こんにちは、あいプロ 金沢店の二三島です!

石川県内のどこよりも安く、どこよりも長い保証期間でお客様のスマートフォンを修理しています!

その他Xperia等のAndroidやipad、ゲーム機等も修理いたします!!

また、当店はiPhoneケースを始めとしたアクセサリー類も販売いたしております。

是非、金沢MEGAドン・キホーテラパーク金沢店内「あいプロ金沢」ご来店お待ちしております。

 

おはようございます。

1月23日(火曜日)あいプロ金沢店は本日も10:00~元気よく開店いたしております!!

先週襲った大寒波より更に強い寒波が明日、明後日ぐらいに来ると言われておりますが

そんな時は絶対に外は出たくないですよね。

 

家の中でゆっくりとテレビを見て過ごしたい方も沢山いるでしょうが平日なので仕事や学校等が

あると思います( ;∀;)

日常の生活で欠かせないものが携帯電話、今では9割近くの人が持っていると言われている

必須アイテムです。

 

そんな携帯電話ですが表上は便利な物かもしれませんが、実は危険を及ぼすものでもあります。

正しい使い方をすれば問題はないのですが、危険な使い方をしていると・・・。

今日はそんな携帯電話の怖さを少しお話しようと思います。

 

携帯電話端末から発せられるマイクロ波、家庭にある電子レンジと同じと思っても差し支えないと思います。

携帯端末を頭に密着させることによって、高いエネルギーを持つマイクロ波が脳に照射されます。

また、マイクロ波は放射線ですから、遺伝子構造に損傷を与えます。

昨今、理由なき無差別殺人が増えています。

みなさんが、その原因を推理してみるとき、一度は、携帯電話の電磁波との因果関係を考えてみたことがあるでしょう。

これはもう否定できないことでしょう。

全部とはいえないものの、犯人は携帯オタクであったことが良く知られています。

また、海外でも若者の銃乱射事件が増加しています。

これは、マイクロ波によって脳の機能が破壊され、そこにマインド・コントロールを受けたものと考えることは、まったく無理がありません。犯人は、その銃で、必ずといっていいほど自殺するからです。

上記は、ある学者さんの話です。

寝る前、枕元に携帯を充電している場合だと睡眠障害を起こしていたりと電磁波の影響は少なくはないようです。

 

また、物理的にも使い方を間違えると危ないことがあります。

皆さんも一度は聞いたことがあると思いますが「ながらスマホ」です。

その名の通り、~しながらスマホを操作する事ですが、自転車に乗りながら、車の運転しながら、等

事故につながる大変危険な行為です。

 

原付以上運転者が第1当事者となる交通事故件数は

平成23年(2011年)の約65万6,000件から平成28年(2016年)には約47万5,000件へと約28%減少しました。

一方、交通事故全体の件数が減少するなか、「ながらスマホ」などによる交通事故が増加しています。
平成28年(2016年)中、「ながらスマホ」などが原因となる交通事故の件数は、1,999件。

平成23年(2011年)の1,280件と比べて約1.6倍に増加しています。
また、「ながらスマホ」などが原因となる交通死亡事故も毎年発生しており、平成28年は27件発生しています。

 

現在も「ながらスマホ」での交通事故が多く多発しています。

勿論、運転中のスマホ操作は犯罪です!!

 

【道路交通法第七十一条第五号の五】

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

【違反した場合】

  • 携帯電話使用等(保持)
    罰則 5万円以下の罰金
    反則金 大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
    基礎点数 1点
  • 携帯電話使用等(交通の危険)
    罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    反則金 大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
    基礎点数 2点

上記の罰則が科せられます。

携帯電話は非常に便利な物ですが使い方を間違えないようにしましょう!!

 

今日は携帯電話の少し怖いお話でした。

 

石川県内で1番安くさらに一番保証期間が長い、あいプロ金沢店は毎日 午前10:00~20:00まで
元気に営業しております!!!

お問い合わせだけでもOKです!!!
皆様のご来店をお待ちしております☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

 

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